研究会の会則
第一章 総則
(名称)
第1条 研究会は「岐阜県自然共生工法研究会」(以下、「研究会」という。)と称する。
(目的)
第2条 研究会は、水と緑があふれ、多種多様な生物を育む自然豊かな県土の保全・復元を図り、次の世代にすばらしい県土を引継いでいくために、産学民官の協働により自然との共生に資する手法及び人材の育成等についての研究・助言及び啓発を行い、自然と共生した県土づくりを目指すことを目的とする。
第3条 研究会は、前条の目的を達成するために次の各号の活動を行う。
(1)自然共生工法の調査・研究
・自然共生工法についての調査、研究、助言
・実河川における研究参加企業選定についての助言、研究実施企業への指導・助言及び共同研究
(2)自然共生に携わる人材育成
・自然共生に資する人材育成のための講習についての指導・助言
(3)自然共生思想の普及のための啓発事業の企画・実施及び助言
・イベント、シンポジウム等の啓発事業の企画・開催
・会員相互の情報交換、外部への情報発信
(4)その他、研究会の目的を達成するために行うべき活動
第二章 会員
(会員)
第4条 研究会の会員は、研究会の目的に賛同する個人及び法人とする。ただし、個人は一般と学生からなる。
2.入会を希望する者は、別に定める様式の入会届けを提出しなければならない。入会届けと同時に会費の納入が確認できた日から入会とみなす。
3.退会を希望する者は、別に定める様式の退会届けを提出しなければならない。退会届けが確認できた日から退会とみなす。
4.会費を3年以上滞納した会員は、退会したものとみなし、会員資格を失う。
(会費)
第5条 会員は、会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、返還しない。
第三章 役員
(役員)
第6条 研究会に、次の役員を置く。
(1)理事 11~14名
(2)監事 2名
2.理事の内、1人は会長、1人は副会長とする。
3.監事は、理事を兼ねることができない。
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において会員の中から選任する。ただし、事業年度の途中での交代については、別に定める。
2.会長及び副会長は、理事の互選とする。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は研究会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(3)監事は研究会の会計状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.欠員が生じたとき、又は役員の増員によって就任したときの役員の任期は、前任者又は現行役員の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員の補充)
第10条 理事は、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2.監事が欠員となったときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第四章 総会
(種別)
第11条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
(権能)
第13条 総会は、次の事項について議決する。
(1)会則改正に関する事項
(2)事業計画及び事業報告に関する事項
(3)予算及び決算に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)事務局の組織及び運営に関する事項
(6)会の解散に関する事項
(7)その他研究会の目的達成のための重要事項
(開催)
第14条 通常総会は、毎年度1回、会計年度が終了した後、速やかに開催するものとする。
2.臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認め、会長に招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を示した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第15条 総会は、会長が招集する。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれを務める。
(議事)
第17条 総会は、会員の2分の1以上の出席(代理出席又は委任状提出を含む。)がなければ成立しない。
2.総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第五章 組織
(理事会)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第19条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第20条 理事会は、次の各号の一つに該当するときに開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示し、会長に招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第21条 理事会は、会長が招集する。
(理事会の議長)
第22条 理事会の議長は、会長がこれを務める。
(理事会の議事)
第23条 理事会は、理事の2分の1以上の出席(代理出席又は委任状提出を含む。)がなければ成立しない。
2.理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会の構成)
第24条 研究会の事業を遂行するため、研究会には、次の各号の部会を置くものとし、各部会は当該各号に定める業務を所掌する。
(1)研究評価部会 会則第3条(1)等に関すること
(2)人材育成部会 会則第3条(2)等に関すること
(3)企画啓発部会 会則第3条(3)等に関すること
(4)魚道研究部会 会則第3条(4)に関することのうちの魚道に関すること
(部会員等)
第25条 各部会には、部会長及び副部会長を各1名置く。
2.部会長及び部会員は理事会に諮り、会長が指名する。ただし、事業年度の途中での交代については、別に定める。
3.副部会長は部会長が指名する。
4.各部会には、部会の運営を行うために、運営員を置く。
(部会役員の職務)
第26条 部会長は部会を代表し、部会を総括する。
2.副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、職務を代行する。
(ワーキンググループ)
第27条 会長は、会の実務組織として、また各部会長は、各部会の実務組織として、ワーキンググループを設置し、各部会と協働し必要な業務を行わせることができる。
2.ワーキンググループの構成員は会員の中から会長または部会長が指名する。
(部会連絡委員会)
第28条 部会間の事業の調整を行うため、部会連絡委員会を置く。
(部会連絡委員等)
第29条 委員会には、各部会から部会長及び部会員1~2名が参加する。
2.委員会には委員長及び副委員長を各1名置く。
3.会長が委員長を務め、副委員長は委員の互選とする。
第六章 会 計
(経費)
第30条 研究会の運営及び事業に関する経費は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)その他の収入
(会費)
第31条 会員は会費として下記のとおり納付するものとする。
(1)個人会員 | |
一般会員 学生会員 |
年間 3,000 円 年間 1,200 円 |
(2)法人会員 | 年間 10,000 円 |
(会計)
第32条 研究会の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。ただし、初年度については、研究会が発足した日からとする。
2.その他、研究会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事業計画及び予算)
第33条 研究会の事業計画及び予算は、会長が調製し、総会に提案する。
(専決)
第34条 会長は、理事会を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項について専決することができる。
2.会長は、前項の規定により専決したときは、その内容について次の理事会に報告し、承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第35条 会長は、定期総会において、事業報告書及び決算資料を監事の監査意見を添えて提出しなければならない。
2.決算において、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。
(事務局)
第36条 研究会の事務を処理するために事務局を大垣市今宿6丁目52番地18 公益財団法人岐阜県建設研究センターに置く。
2.事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第七章 雑 則
(委任)
第37条 この会則に定めるものの他、この会則の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1.この会則は、この研究会の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の理事及び監事は、会則第7条の規定に拘わらず、次に掲げる者とする。
(省略)
3.平成14年12月25日第34条第1項の一部を変更、平成15年1月1日から施行する。
4.平成15年6月19日第6条第1項の一部及び第7条第1項の一部を変更、平成15年6月19日から施行する。
5.この会則は平成22年6月18日変更し、平成22年6月18日から施行する。
6.この会則は平成24年7月12日変更し、平成24年7月12日から施行する。
7.この会則は平成25年6月28日変更し、平成25年6月28日から施行する。
8.この会則は平成26年6月20日変更し、平成26年6月20日から施行する。
9.この会則は平成29年6月23日変更し、平成29年6月23日から施行する。