支援制度 SUPPORT

調査研究助成事業

調査研究助成事業について

県内で調査研究を実施しようとする研究会員に対し、調査研究費の一部を5万円を上限に助成を行なっています。
会員であれば、どなたでも申請することができます。

申請・報告様式ダウンロード

岐阜県自然共生工法研究会共催事業助成実施要綱

(趣旨)
第1条 岐阜県自然共生工法研究会(以下「研究会」という。)は、この要綱に定めるところにより、県内で調査研究を実施しようとする研究会の会員に対し調査研究費の一部を助成することにより、もって会員の自然共生に関する技術向上を図るものとする。

(助成対象分野)
第2条 助成対象分野は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 農業土木
  2. 治山林道
  3. 河川砂防
  4. 道路
  5. その他

(助成の対象としない経費)
第3条 助成の対象としない経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 調査研究に参加する者の人件費
  2. 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費
  3. 調査研究中に発生した事故・災害の処理のための経費
  4. その他、調査研究の実施に関連性のない経費

(助成金)
第4条 一調査研究につき、50,000円を助成金の上限とする。ただし、合計額が50,000円未満の場合には、その額(千円以下切り捨て)とする。

(助成金の申請)
第5条 助成金を受けようとする会員は、調査研究計画時に別に定める調査研究助成金申請書及び調査研究実施計画書(以下「計画書」という。)を会長に提出しなければならない。

(審査基準)
第6条 審査は、申請の内容が社会的に意義を持つとともに、会員の模範として認められるものを対象とし、その他の状況を総合的に勘案して行う。

(助成金の額の決定及び審査方法)
第7条 助成金の額の決定は、申請者の申請に基づき研究評価部会で審査し、理事会で決定する。

(助成金の請求)
第8条 助成金の決定を受けた会員(以下「助成事業者」という。)は、調査研究完了時に別に定める調査研究助成金請求書(以下「請求書」という。)及び調査研究実施報告書(以下「報告書」という。)を会長に提出しなければならない。

(助成金の決定の取り消し)
第9条 助成事業者が、第5条に規定する計画書に記載した調査研究を行わなかったとき、第8条に規定する報告書の提出を行わなかったとき、または研究評価部会において報告書の内容が不十分であると判断したときは、会長は助成を取り消すことができるものとする。

(助成金の支払)
第10条 第8条に規定する助成金請求書、報告書、助成金充当明細書を提出した場合、研究評価部会で審査し、理事会において適切と判断したときに、助成金を支払うものとする。

(成果の帰属)
第11条 助成を受けた調査研究の成果(以下「成果」という。)については、他に定めがない限りその助成事業者に帰属するものとする。

2 助成事業者は、成果を研究会の会報誌及び研究会が主催する発表会等で発表しなければならない。

3 助成事業者が、その成果を研究会がかかわらない事業等で発表または公表する場合は、研究会の助成を受けた旨を明記しなければならない。

(その他)
第12条 その他助成金の決定について疑義が生じたときは、理事会において協議し決定する。

2 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則
この要綱は、平成21年7月17日から施行する。