創意工夫等表彰制度
創意工夫等表彰制度について
研究会員が自然共生に関する創意工夫および地域貢献を実施し、その成果が認められた方に賞状と副賞3万円を上限に授与しています。
会員であれば、どなたでも申請することができます。
会員であれば、どなたでも申請することができます。
申請・報告様式ダウンロード
岐阜県自然共生工法研究会創意工夫等表彰規程
(総則)
第1条 自然共生工法研究会(以下「研究会」という。)は、研究会員が自然共生に関する創意工夫及び地域貢献を実施し、その成果が顕著と認められるものを表彰することについては、この規程の定めるところによる。
(対象分野)
第2条 表彰の対象分野は次のとおりとする。
- 農業土木
- 治山林道
- 河川砂防
- 道路
- その他
(表彰の申請)
第3条 表彰を受けようとする者または推薦する者(以下「申請者」という。)は、研究会会長へ別に定める自然共生に関する創意工夫等申請書及び自然共生に関する創意工夫等概要書を提出しなければならない。
2 申請者は、法人会員及び個人会員の研究会員とする。
(選考基準)
第4条 表彰の選考は、申請の内容が社会的に意義を持つとともに、研究会員の模範として認められる者を対象とし、その他の状況を総合的に勘案して行う。
(選考方法)
第5条 表彰は、申請者の申請に基づき人材育成部会で選考し理事会で決定する。
(表彰の種類及び時期)
第6条 表彰の種類及び時期は、次のとおりとする。
(1)表彰の種類
ア.設計部門 賞状及び副賞(上限30,000円)を授与
イ.施工部門 賞状及び副賞(上限30,000円)を授与
ウ.活動部門 賞状及び副賞(上限30,000円)を授与
(2)表彰の時期
原則として毎年1回通常総会に行う。
(受賞者)
第7条 受賞者は、研究会会報誌及び研究会主催の発表会で、表彰を受けた内容について紹介しなければならない。
(細則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則 この規程は、平成21年7月17日から施行する。