共催事業助成制度
共催事業助成制度について
会員であれば、どなたでも申請することができます。
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岐阜県自然共生工法研究会共催事業助成実施要綱
(趣旨)
第1条 岐阜県自然共生工法研究会(以下「研究会」という。)は、この要綱に定めるところにより、研究会員が所属する団体が実施する事業に共催することにより、もって会員の自然共生に対する意識の向上及び技術の向上を図るものとする。
(助成の対象経費)
第2条 助成の対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 会場借上費
- OA機器借上費
- バス等借上費
- テキスト等印刷製本費
- その他、事業の目的を達成するために必要とする経費
(助成金)
第3条 一事業につき、100,000円を助成金の上限とする。ただし、第2条における合計額が100,000円未満の場合には、その額(千円以下は切り捨て)とする。また、助成金の額については、毎年度見直しできるものとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金を受けようとする会員(以下「申請者」という。)は、事業計画時に別に定める共催事業助成金申請書(以下「申請書」という。)、事業実施計画書(以下「計画書」という。)及び助成金充当明細書を会長に提出しなければならない。
(助成金の決定及び審査方法)
第5条 助成金の決定は、申請者の申請に基づき企画啓発部会で審査し、理事会で決定する。決定後、別に定める様式で申請者に通知する。
(助成金の請求)
第6条 助成金の決定を受けた会員は、事業完了時において共催事業助成金請求書(以下「請求書」という。)、事業実施報告書(以下「報告書」という。)及び助成金充当明細書を会長に提出しなければならない。
(助成金の決定の取り消し)
第7条 助成金の決定を受けた会員が、第4条に規定する計画書に記載した事業を行わなかったとき、第6条に規定する報告書の提出を行わなかったとき、また、企画啓発部会で報告書の内容が不十分であると判断したときは、会長は助成金を取り消すことができるものとする
(助成金の支払)
第8条 第6条に規定する請求書、報告書及び助成金充当明細書が提出された場合、その内容を企画啓発部会で審査し、理事会において適切と判断したときに、助成金を支払うものとする。
(その他)
第9条 助成金の決定について疑義が生じたときは、理事会において協議し決定する。
2 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年10月14日から施行する。
この要綱は、平成21年7月17日から施行する。